労災・通災のケガでお困りの方へ
職場でのケガや通勤途中でのケガに対して労災・通災保険の適用が可能です。
- 職場で日常生活的な動作(例えば座っていて立ち上がる時に腰を痛めた)などは労災の適用外となります。
- 通勤・帰宅途中でいつもの通勤経路から逸脱し、寄り道した場合については通災の適用外になります。
つらい症状でお困りの方は、すこやか整骨院にご相談ください。
仕事中のケガや通勤途中でのケガは労災・通災保険が使えます
-
-
- 作業中重いものを運んでいてぎっくり腰をしてしまった
- 職場や通勤途中で足を滑らせ転倒してケガをした
- 物を足に落として足をケガした
- 物に手を挟み手をケガをした
-
こんなときは、川崎市幸区 鹿島田のすこやか整骨院にお任せください
労災・通災保険、自賠責保険(交通事故)取扱
労災・通災保険で施術を受けられる症状
労災・通災保険の場合は自己負担金(窓口料金)はございません(0円です)。
ご来院の際には会社から労災・通災保険の書類(柔道整復師用)をご持参ください。
柔道整復
-
-
- 打撲
- 捻挫
- 挫傷
- 骨折
- 脱臼
- 外傷性の肩・腰・膝の痛み等
-
※骨折・脱臼は応急手当を除き、医師の同意が必要です
労災・通災保険適用施術についてよくあるご質問
Q. 痛めた原因がはっきりと分からないのですが、保険で施術できますか?
A. 柔道整復師の保険で施術が認められるのは、原因がはっきりしているケガに対してのみです。
したがって原因がはっきりしないものや、ケガ以外のものは自費施術メニューにて対応させていただいております。
Q. 昔ケガをして、その後遺症で今も痛むのですが、保険で施術できますか?
A. 柔道整復師の保険の適用となるものは原因がはっきりした「急性期」のケガに対してのみです。
後遺症や慢性的な症状については自費施術メニューにて対応させていただいております。
Q. 仕事帰りに買い物して帰る途中で転んで捻挫したのですが、保険で施術できますか?
A. 通勤災害の場合、途中で買い物などの私用で、職場からの帰宅経路から逸脱した場合、通勤災害の適用から外れてしまいます。